第1条(契約の締結)
貸主(以下『甲』という。)及び借主(以下『乙』という。)は、賃貸借の目的物(以下 『本物件』という。)について、以下の条項により借地借家法(以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結します。
甲 |
住所 |
北海道札幌市 |
氏名 |
合同会社FLOURISH |
乙 |
住所 |
パスポートの名義の通り |
氏名 |
上記と同じ |
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名称 : Family Tree Guest House
住所 : 北海道札幌市
宿泊者は当施設の受付において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、住所、連絡先、到着日、出発日、前泊地、後泊地
- 外国人は、国籍、旅券番号、または在留カード
- その他当施設が必要と認める事項
第2条(契約期間)
- 契約期間は、1日以上かつ乙の申し込み及び甲の了解した期間とする。
- 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。
第3条(使用目的)
乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
第4条(賃料)
乙は、案内記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
第5条(共益費)
乙は、清掃費等に充てるため、費用を甲に支払うものとする。
第6条(禁止又は制限される行為)
- 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
- 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
- 乙は、本物件の使用に当たり、下記に掲げる行為を行ってはならない。
- 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
- 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
- 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
- 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。
- 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
- 違法薬物の使用・譲渡等
- 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、下記に掲げる行為を行ってはならない。
- 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
- 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
- 鑑賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物を飼育すること。
- 新たな同居人を追加すること。
第7条(修繕)
- 甲は、下記( )に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
(畳表の取替え、裏返し ヒューズの取替え 障子の張替え 給水管の取替え ふすま紙の張替え 排水栓の取替え 電球、蛍光灯の取替え その他費用が軽微な修繕)
- 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
第8条(契約の解除)
- 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
- 第4条第1項に規定する賃料支払義務
- 第5条第1項に規定する共益費支払義務
- 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
- 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
- 第6条各項に規定する義務
- その他本契約書に規定する乙の義務
第9条(明渡し)
- 乙は、本契約が終了する日までに、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
- 乙は、宿泊日数を3日以下に短縮するような契約の変更をすることができない。やむを得ない理由がある場合は、甲に通知しなければならない。この場合甲の乙への料金の返還は生じない。
第10条(立入り)
- 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
- 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
- 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
第11条(協議)
甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
第12条(使用言語)
対応できる外国語は、日本語、英語とする。
第13条(利用規則)
- 日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合は、旅券または運転免許証当の身分証明書の提示を義務付ける。
- 本物件の使用開始時には部屋に備え付けられた注意事項をよく読み、遵守しなければならない。
- 施設に備え付けられた設備の使用方法
- 廃棄物の処理方法
- 騒音等により周囲に迷惑をかけないこと
- 火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法
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